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割賦販売法施行令 第5条(前払式割賦販売業者等の資本金又は出資の額)

  1. 法第十五条第一項第二号(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)に規定する金額は、五十以上の営業所又は代理店を有する法人にあつては一億円、十以上五十未満の営業所又は代理店を有する法人にあつては五千万円、その他の法人にあつては二千万円とする。
  2. 2.法第三十三条の二第一項第三号に規定する金額は、二千万円とする。

この条文の基本情報

前払式割賦販売業者等の資本金又は出資の額とは何ですか?

定義前払式割賦販売業者等の資本金又は出資の額とは、割賦販売法施行令第5条に定められた規定で、「法第十五条第一項第二号(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法施行令第5条(前払式割賦販売業者等の資本金又は出資の額)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法施行令第5条の条文原文は「法第十五条第一項第二号(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
  4. 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 割賦販売法施行令第5条の前の条は割賦販売法施行令第4条です。
  6. 割賦販売法施行令第5条の次の条は割賦販売法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341
  • 本サイト収録割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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