割賦販売法施行令 第16条(省令への委任)
この政令で定めるもののほか、法第二十一条(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定による権利の実行に関し必要な事項は、法務省令・経済産業省令で定める。
この条文の基本情報
省令への委任とは何ですか?
定義省令への委任とは、割賦販売法施行令第16条に定められた規定で、「この政令で定めるもののほか、法第二十一条(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法施行令第16条(省令への委任)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
- 割賦販売法施行令第16条の条文原文は「この政令で定めるもののほか、法第二十一条(法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。」で始まります。
- 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
- 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法施行令第16条の前の条は割賦販売法施行令第15条です。
- 割賦販売法施行令第16条の次の条は割賦販売法施行令第17条です。
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- 正式書式
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341 - 本サイト収録
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/16
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