割賦販売法施行令 第17条(ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二条の規定は、ローン提携販売業者に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「法第四条の二」とあるのは、「法第二十九条の四第一項において準用する法第四条の二」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用する方法とは何ですか?
定義ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用する方法とは、割賦販売法施行令第17条に定められた規定で、「第二条の規定は、ローン提携販売業者に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法施行令第17条(ローン提携販売に係る情報通信の技術を利用する方法)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
- 割賦販売法施行令第17条の条文原文は「第二条の規定は、ローン提携販売業者に準用する。」で始まります。
- 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
- 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法施行令第17条の前の条は割賦販売法施行令第16条です。
- 割賦販売法施行令第17条の次の条は割賦販売法施行令第18条です。
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- 正式書式
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341 - 本サイト収録
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/17
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