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割賦販売法施行令 第18条(ローン提供業者に対する抗弁)

  1. 法第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四第四項の政令で定める金額は、四万円とする。
  2. 2.法第二十九条の四第三項において準用する法第三十条の五第一項において準用する法第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四第四項の政令で定める金額は、三万八千円とする。

この条文の基本情報

ローン提供業者に対する抗弁とは何ですか?

定義ローン提供業者に対する抗弁とは、割賦販売法施行令第18条に定められた規定で、「法第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四第四項の政令で定める金額は、四万円とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法施行令第18条(ローン提供業者に対する抗弁)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法施行令第18条の条文原文は「法第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四第四項の政令で定める金額は、四万円とする。」で始まります。
  3. 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
  4. 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 割賦販売法施行令第18条の前の条は割賦販売法施行令第17条です。
  6. 割賦販売法施行令第18条の次の条は割賦販売法施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341
  • 本サイト収録割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/18

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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