割賦販売法施行令 第19条(ローン提携販売に係る弁済金の返済の充当)
法第二十九条の四第三項において準用する法第三十条の五第一項の規定により法第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済に関し法第二十九条の四第二項において準用する法第三十条の四の規定を準用する場合には、第二十二条の規定を準用する。この場合において、同条中「包括信用購入あつせんに係る債務」とあるのは「ローン提携販売に係る債務」と、同条第一号中「包括信用購入あつせんの手数料」とあるのは「ローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料」と、同条第五号中「法第三十条の五第一項第四号」とあるのは「法第二十九条の四第三項において準用する法第三十条の五第一項第四号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
ローン提携販売に係る弁済金の返済の充当とは何ですか?
定義ローン提携販売に係る弁済金の返済の充当とは、割賦販売法施行令第19条に定められた規定で、「法第二十九条の四第三項において準用する法第三十条の五第一項の規定により法第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済に関し法第二十九条の四第二項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法施行令第19条(ローン提携販売に係る弁済金の返済の充当)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
- 割賦販売法施行令第19条の条文原文は「法第二十九条の四第三項において準用する法第三十条の五第一項の規定により法第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済に関し法第二十九条の四第二項…」で始まります。
- 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
- 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法施行令第19条の前の条は割賦販売法施行令第18条です。
- 割賦販売法施行令第19条の次の条は割賦販売法施行令第20条です。
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- 正式書式
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341 - 本サイト収録
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。