割賦販売法施行令 第20条(ローン提携販売に係る弁済金の返済に関する技術的読替え)
法第二十九条の四第三項の規定により法第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済に関し法第三十条の五の規定を準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
ローン提携販売に係る弁済金の返済に関する技術的読替えとは何ですか?
定義ローン提携販売に係る弁済金の返済に関する技術的読替えとは、割賦販売法施行令第20条に定められた規定で、「法第二十九条の四第三項の規定により法第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済に関し法第三十条の五の規定を準用する場合における技術的読替えは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法施行令第20条(ローン提携販売に係る弁済金の返済に関する技術的読替え)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
- 割賦販売法施行令第20条の条文原文は「法第二十九条の四第三項の規定により法第二条第二項第二号に規定するローン提携販売に係る弁済金の返済に関し法第三十条の五の規定を準用する場合における技術的読替えは、…」で始まります。
- 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
- 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法施行令第20条の前の条は割賦販売法施行令第19条です。
- 割賦販売法施行令第20条の次の条は割賦販売法施行令第21条です。
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- 正式書式
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341 - 本サイト収録
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。