割賦販売法施行令 第30条(法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律)
法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律は、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)とする。
この条文の基本情報
法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律とは何ですか?
定義法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律とは、割賦販売法施行令第30条に定められた規定で、「法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律は、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法施行令第30条(法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
- 割賦販売法施行令第30条の条文原文は「法第三十五条の三の六十二において準用する法第八条第六号の政令で定める法律は、旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)とする。」で始まります。
- 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
- 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法施行令第30条の前の条は割賦販売法施行令第29条です。
- 割賦販売法施行令第30条の次の条は割賦販売法施行令第31条です。
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- 正式書式
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341 - 本サイト収録
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/30
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