割賦販売法施行令 第31条(認定割賦販売協会の認定の申請)
- 法第三十五条の十八第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。
- 一名称
- 二事務所の所在の場所
- 三役員の氏名及び会員の名称
- 2.前項の申請書には、定款その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
認定割賦販売協会の認定の申請とは何ですか?
定義認定割賦販売協会の認定の申請とは、割賦販売法施行令第31条に定められた規定で、「法第三十五条の十八第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法施行令第31条(認定割賦販売協会の認定の申請)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
- 割賦販売法施行令第31条の条文原文は「法第三十五条の十八第一項の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出してしなければならない。」で始まります。
- 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
- 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法施行令第31条の前の条は割賦販売法施行令第30条です。
- 割賦販売法施行令第31条の次の条は割賦販売法施行令第32条です。
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- 正式書式
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341 - 本サイト収録
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/31
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。