割賦販売法施行令 第32条(消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)
- 法第三十六条第二項の規定による諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費経済審議会及び消費者委員会に対してするものとする。
- 一経済産業大臣1消費経済審議会2
- 二内閣総理大臣1消費者委員会2
- 三法第四十六条第五号の当該商品の流通を所掌する大臣、当該権利に係る施設若しくは役務の提供を行う事業を所管する大臣又は当該役務の提供を行う事業を所管する大臣1消費経済審議会2
この条文の基本情報
消費経済審議会及び消費者委員会への諮問とは何ですか?
定義消費経済審議会及び消費者委員会への諮問とは、割賦販売法施行令第32条に定められた規定で、「法第三十六条第二項の規定による諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費経済審議会及び消費者委員会に対してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法施行令第32条(消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
- 割賦販売法施行令第32条の条文原文は「法第三十六条第二項の規定による諮問は、次の各号に掲げる主務大臣が、当該各号に定める消費経済審議会及び消費者委員会に対してするものとする。」で始まります。
- 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
- 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法施行令第32条の前の条は割賦販売法施行令第31条です。
- 割賦販売法施行令第32条の次の条は割賦販売法施行令第33条です。
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- 正式書式
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341 - 本サイト収録
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/32
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