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割賦販売法施行令 第36条(権限の委任)

  1. 法に基づく経済産業大臣の権限であつて次に掲げるものは、割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、クレジットカード番号等取扱業者、クレジットカード番号等取扱受託業者若しくはクレジットカード番号等取扱契約締結事業者又は指定信用情報機関を利用する者の主たる営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、第一号から第三号まで、第五号、第七号及び第九号から第十三号までに掲げる権限は、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
  2. 一法第十条第一項の規定に基づく権限(経済産業大臣以外の大臣がその流通を所掌する商品に係るものを除く。)
  3. 二法第十六条第二項(法第十八条第二項及び第二十二条第三項(これらの各規定を法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)並びに第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)並びに第十八条の四第一項、第十八条の五第三項及び第五項、第二十条の三第一項から第三項まで及び第五項、第二十条の四第二項並びに第二十二条第二項(これらの各規定を法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)の規定に基づく権限
  4. 三法第三十条の五の三第一項、第三十四条、第三十四条の二第一項、第二項及び第五項並びに第三十四条の四の規定に基づく権限
  5. 四法第三十二条第一項、第三十三条及び第三十三条の二第一項、同条第二項において準用する法第十五条第三項、法第三十三条の三第一項及び第二項、第三十三条の四並びに第三十四条の三第一項、同条第二項において準用する法第三十四条の二第五項並びに法第三十五条の規定に基づく権限
  6. 五法第三十五条の三の二十一第一項、第三十五条の三の三十一並びに第三十五条の三の三十二第一項、第二項及び第五項並びに法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十四条の規定に基づく権限
  7. 六法第三十五条の三の二十四第一項、第三十五条の三の二十五及び第三十五条の三の二十六第一項(これらの各規定を法第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)、法第三十五条の三の二十六第二項及び第三十五条の三の二十七第二項において準用する法第十五条第三項、法第三十五条の三の二十八第一項及び第二項、第三十五条の三の二十九並びに第三十五条の三の三十三第一項、同条第二項において準用する法第三十五条の三の三十二第五項並びに法第三十五条の三の三十五において準用する法第二十六条第一項の規定に基づく権限
  8. 七法第三十五条の十七の規定に基づく権限
  9. 八法第三十五条の十七の三第一項、第三十五条の十七の四及び第三十五条の十七の五第一項、同条第二項において準用する法第十五条第三項、法第三十五条の十七の六第一項及び第二項、第三十五条の十七の七並びに第三十五条の十七の十二第一項、同条第二項において準用する法第三十五条の十七の十一第三項並びに法第三十五条の十七の十四の規定に基づく権限
  10. 九法第三十五条の十七の十、第三十五条の十七の十一及び第三十五条の十七の十三の規定に基づく権限
  11. 十法第四十条第一項の規定に基づく権限(経済産業大臣以外の大臣がその流通を所掌する商品に係るものを除く。)
  12. 十一法第四十条第三項、第五項、第七項から第十項まで及び第十二項の規定に基づく権限
  13. 十二法第四十一条第一項及び第三項から第六項までの規定に基づく権限
  14. 十三法第四十三条第一項の規定に基づく権限(登録包括信用購入あつせん業者及び登録個別信用購入あつせん業者に係るものに限る。)

この条文の基本情報

権限の委任とは何ですか?

定義権限の委任とは、割賦販売法施行令第36条に定められた規定で、「法に基づく経済産業大臣の権限であつて次に掲げるものは、割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法施行令第36条(権限の委任)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法施行令第36条の条文原文は「法に基づく経済産業大臣の権限であつて次に掲げるものは、割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者…」で始まります。
  3. 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
  4. 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 割賦販売法施行令第36条の前の条は割賦販売法施行令第35条です。
  6. 割賦販売法施行令第36条の次の条は割賦販売法施行令第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341
  • 本サイト収録割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/36

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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