割賦販売法施行令 第37条(消費者庁長官に委任されない権限)
法第四十八条第二項の政令で定める権限は、法第二十条の二第三項及び第四項並びに第二十三条第三項及び第四項(これらの規定を法第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十条の五の三第二項及び第三項、第三十条の六第二項及び第三項、第三十四条の二第三項及び第四項、第三十五条の二の八第二項及び第三項、第三十五条の二の十四第三項及び第四項、第三十五条の三の二十一第二項及び第三項、第三十五条の三の三十二第三項及び第四項、第三十六条第二項並びに第四十一条の二の規定による権限とする。
この条文の基本情報
消費者庁長官に委任されない権限とは何ですか?
定義消費者庁長官に委任されない権限とは、割賦販売法施行令第37条に定められた規定で、「法第四十八条第二項の政令で定める権限は、法第二十条の二第三項及び第四項並びに第二十三条第三項及び第四項(これらの規定を法第三十五条の三の六十二において準用する場…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法施行令第37条(消費者庁長官に委任されない権限)は、日本の割賦販売法施行令に含まれる条文です。
- 割賦販売法施行令第37条の条文原文は「法第四十八条第二項の政令で定める権限は、法第二十条の二第三項及び第四項並びに第二十三条第三項及び第四項(これらの規定を法第三十五条の三の六十二において準用する場…」で始まります。
- 割賦販売法施行令の公布日は昭和36年11月1日です。
- 割賦販売法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法施行令第37条の前の条は割賦販売法施行令第36条です。
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- 正式書式
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000341 - 本サイト収録
割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000341/37
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