農業近代化資金融通法施行令 第2条(農業近代化資金の種類、償還期限及び据置期間)
法第二条第三項の政令で定める資金は、同条第一項第一号から第三号までに掲げる者、第一条第一号から第六号までに掲げる者、同条第七号に掲げる者(法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの(以下「農業者関係一般社団法人等」という。)に限る。)、第一条第八号に掲げる者又は同条第九号に掲げる団体に貸し付けられるものにあつては次の表の資金の種類の欄に掲げるとおりとし、同条第七号に掲げる者(農業者関係一般社団法人等を除く。)に貸し付けられるものにあつては同欄に掲げる資金のうち専ら法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者が利用し、かつ、農林水産大臣が農業経営の近代化に特に資すると認める事業に必要なものとし、同条第三項第二号の政令で定める期限及び同項第三号の政令で定める期間は、当該資金の種類に応じ、それぞれ、同表の償還期限及び据置期間の欄に掲げるとおりとする。ただし、同表の資金の種類の欄に掲げる資金(同表の第六号に掲げる資金を除く。)の二以上の種類のものを同時に貸し付ける場合におけるその貸付資金については、同項第二号の政令で定める期限はその貸付資金の種類のうち同表の償還期限の欄に掲げる期間の最も長いものに係る当該期間とする。
この条文の基本情報
農業近代化資金の種類、償還期限及び据置期間とは何ですか?
定義農業近代化資金の種類、償還期限及び据置期間とは、農業近代化資金融通法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第三項の政令で定める資金は、同条第一項第一号から第三号までに掲げる者、第一条第一号から第六号までに掲げる者、同条第七号に掲げる者(法第二条第一項第一号か…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業近代化資金融通法施行令第2条(農業近代化資金の種類、償還期限及び据置期間)は、日本の農業近代化資金融通法施行令に含まれる条文です。
- 農業近代化資金融通法施行令第2条の条文原文は「法第二条第三項の政令で定める資金は、同条第一項第一号から第三号までに掲げる者、第一条第一号から第六号までに掲げる者、同条第七号に掲げる者(法第二条第一項第一号か…」で始まります。
- 農業近代化資金融通法施行令の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業近代化資金融通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業近代化資金融通法施行令第2条の前の条は農業近代化資金融通法施行令第1条の2です。
- 農業近代化資金融通法施行令第2条の次の条は農業近代化資金融通法施行令第3条です。
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- 正式書式
農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000346 - 本サイト収録
農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000346/2
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。