農業近代化資金融通法施行令 第3条
- 法第二条第三項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一農業を営む農事組合法人、株式会社、持分会社その他法第二条第一項第一号に掲げる者の組織する団体で、農林水産大臣の定めるもの
- 二前号に掲げる者のほか、法第二条第一項第一号に掲げる者で、都道府県知事がその者の農業経営の規模等を勘案し特に必要と認めて承認したもの
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業近代化資金融通法施行令第3条は、日本の農業近代化資金融通法施行令に含まれる条文です。
- 農業近代化資金融通法施行令第3条の条文原文は「法第二条第三項第一号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 農業近代化資金融通法施行令の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業近代化資金融通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業近代化資金融通法施行令第3条の前の条は農業近代化資金融通法施行令第2条です。
- 農業近代化資金融通法施行令第3条の次の条は農業近代化資金融通法施行令第4条です。
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- 正式書式
農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000346 - 本サイト収録
農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000346/3
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