農業近代化資金融通法施行令 第4条
法第二条第三項第一号の政令で定める額は、千八百万円とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業近代化資金融通法施行令第4条は、日本の農業近代化資金融通法施行令に含まれる条文です。
- 農業近代化資金融通法施行令第4条の条文原文は「法第二条第三項第一号の政令で定める額は、千八百万円とする。」で始まります。
- 農業近代化資金融通法施行令の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業近代化資金融通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業近代化資金融通法施行令第4条の前の条は農業近代化資金融通法施行令第3条です。
- 農業近代化資金融通法施行令第4条の次の条は農業近代化資金融通法施行令第5条です。
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- 正式書式
農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000346 - 本サイト収録
農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000346/4
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