農業近代化資金融通法施行令 第5条(政府の行う利子補給に係る利子補給契約の締結)
農林中央金庫は、政府と法第三条第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣の定めるところにより、同条の規定による政府の利子補給に係る法第二条第三項の農業近代化資金の貸付予定額その他の事項を記載した契約申込書を農林水産大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
政府の行う利子補給に係る利子補給契約の締結とは何ですか?
定義政府の行う利子補給に係る利子補給契約の締結とは、農業近代化資金融通法施行令第5条に定められた規定で、「農林中央金庫は、政府と法第三条第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣の定めるところにより、同条の規定による政府の利子補給に係る法第二条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業近代化資金融通法施行令第5条(政府の行う利子補給に係る利子補給契約の締結)は、日本の農業近代化資金融通法施行令に含まれる条文です。
- 農業近代化資金融通法施行令第5条の条文原文は「農林中央金庫は、政府と法第三条第一項に規定する利子補給契約を結ぼうとするときは、農林水産大臣の定めるところにより、同条の規定による政府の利子補給に係る法第二条第…」で始まります。
- 農業近代化資金融通法施行令の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業近代化資金融通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 農業近代化資金融通法施行令第5条の前の条は農業近代化資金融通法施行令第4条です。
- 農業近代化資金融通法施行令第5条の次の条は農業近代化資金融通法施行令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000346 - 本サイト収録
農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000346/5
農業近代化資金融通法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。