農業近代化資金融通法施行令 第6条(農業信用基金協会への出資に係る政府の助成の限度)
法第六条の規定による補助金の額は、都道府県が同条に規定する条件で同条に規定する出資を行うのに要する経費(その額が農林水産大臣の定めるところにより算出される額を超える場合には、その超える部分の経費を除く。)の二分の一に相当する額とする。
この条文の基本情報
農業信用基金協会への出資に係る政府の助成の限度とは何ですか?
定義農業信用基金協会への出資に係る政府の助成の限度とは、農業近代化資金融通法施行令第6条に定められた規定で、「法第六条の規定による補助金の額は、都道府県が同条に規定する条件で同条に規定する出資を行うのに要する経費(その額が農林水産大臣の定めるところにより算出される額を超…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業近代化資金融通法施行令第6条(農業信用基金協会への出資に係る政府の助成の限度)は、日本の農業近代化資金融通法施行令に含まれる条文です。
- 農業近代化資金融通法施行令第6条の条文原文は「法第六条の規定による補助金の額は、都道府県が同条に規定する条件で同条に規定する出資を行うのに要する経費(その額が農林水産大臣の定めるところにより算出される額を超…」で始まります。
- 農業近代化資金融通法施行令の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業近代化資金融通法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 農業近代化資金融通法施行令第6条の前の条は農業近代化資金融通法施行令第5条です。
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- 正式書式
農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000346 - 本サイト収録
農業近代化資金融通法施行令(昭和三十六年政令第三百四十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000346/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。