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農業信用保証保険法施行令 第1条(農業者等)

  1. 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号。以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
  2. 一農事組合法人
  3. 二農業共済組合及び農業共済組合連合会
  4. 三土地改良区及び土地改良区連合
  5. 四たばこ耕作組合
  6. 五農産物を原料又は材料として使用する製造又は加工の事業、農産物の保管、運搬、販売その他の流通に関する事業、農業生産に必要な資材の製造の事業その他の農業の振興に資する事業(第七号において「農業振興事業」という。)を主たる事業として行う事業協同組合(農業(畜産業及び養蚕業を含む。以下この号及び第七号において同じ。)を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)、事業協同小組合(農業を営む者がその組合の議決権の過半数を有しているものに限る。)及び協同組合連合会(農業協同組合又は農業協同組合連合会がその連合会の議決権の過半数を有しているものに限る。)
  7. 六農業の振興を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、法第二条第一項第一号から第三号までに掲げる者又は地方公共団体が、一般社団法人にあつては総社員の議決権の過半数を有し、一般財団法人にあつては基本財産の額の過半を拠出しているもの
  8. 七農業振興事業を主たる事業として営む株式会社及び持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この号において同じ。)であつて、農業を営む者、農業協同組合又は農業協同組合連合会が、株式会社にあつては総株主の議決権(地方公共団体が有する議決権及び株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を有しているもの、持分会社にあつては業務を執行する社員の過半を占めているもの

この条文の基本情報

農業者等とは何ですか?

定義農業者等とは、農業信用保証保険法施行令第1条に定められた規定で、「農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用保証保険法施行令第1条(農業者等)は、日本の農業信用保証保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業信用保証保険法施行令第1条の条文原文は「農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号。」で始まります。
  3. 農業信用保証保険法施行令の公布日は昭和36年11月10日です。
  4. 農業信用保証保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業信用保証保険法施行令第1条の次の条は農業信用保証保険法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用保証保険法施行令(昭和三十六年政令第三百四十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000348
  • 本サイト収録農業信用保証保険法施行令(昭和三十六年政令第三百四十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000348/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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