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農業信用保証保険法施行令 第2条(融資機関)

  1. 法第二条第二項第五号の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。
  2. 一銀行
  3. 二株式会社商工組合中央金庫
  4. 三信用金庫及び信用金庫連合会
  5. 四信用協同組合並びに中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う協同組合連合会(第四条第四号において「信用協同組合連合会」という。)

この条文の基本情報

融資機関とは何ですか?

定義融資機関とは、農業信用保証保険法施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第二項第五号の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業信用保証保険法施行令第2条(融資機関)は、日本の農業信用保証保険法施行令に含まれる条文です。
  2. 農業信用保証保険法施行令第2条の条文原文は「法第二条第二項第五号の政令で定める金融機関は、次に掲げる金融機関とする。」で始まります。
  3. 農業信用保証保険法施行令の公布日は昭和36年11月10日です。
  4. 農業信用保証保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業信用保証保険法施行令第2条の前の条は農業信用保証保険法施行令第1条です。
  6. 農業信用保証保険法施行令第2条の次の条は農業信用保証保険法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業信用保証保険法施行令(昭和三十六年政令第三百四十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000348
  • 本サイト収録農業信用保証保険法施行令(昭和三十六年政令第三百四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000348/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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