農業信用保証保険法施行令 第3条(保証保険に係る借入金についての政令で定める額等)
- 法第五十九条第一項の政令で定める額は、三百万円とする。
- 2.法第五十九条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文の基本情報
保証保険に係る借入金についての政令で定める額等とは何ですか?
定義保証保険に係る借入金についての政令で定める額等とは、農業信用保証保険法施行令第3条に定められた規定で、「法第五十九条第一項の政令で定める額は、三百万円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法施行令第3条(保証保険に係る借入金についての政令で定める額等)は、日本の農業信用保証保険法施行令に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法施行令第3条の条文原文は「法第五十九条第一項の政令で定める額は、三百万円とする。」で始まります。
- 農業信用保証保険法施行令の公布日は昭和36年11月10日です。
- 農業信用保証保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法施行令第3条の前の条は農業信用保証保険法施行令第2条です。
- 農業信用保証保険法施行令第3条の次の条は農業信用保証保険法施行令第4条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法施行令(昭和三十六年政令第三百四十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000348 - 本サイト収録
農業信用保証保険法施行令(昭和三十六年政令第三百四十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000348/3
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