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畜産経営の安定に関する法律施行令 第7条(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

  1. 法第九条第五項に規定する事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする第一号対象事業者(法第九条第一項に規定する第一号対象事業者をいう。次項並びに第十六条第一項及び第二項において同じ。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
  2. 2.前項の承諾を得た第一号対象事業者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等とは何ですか?

定義書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等とは、畜産経営の安定に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第九条第五項に規定する事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 畜産経営の安定に関する法律施行令第7条(書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)は、日本の畜産経営の安定に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 畜産経営の安定に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第九条第五項に規定する事項を電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。」で始まります。
  3. 畜産経営の安定に関する法律施行令の公布日は昭和36年11月27日です。
  4. 畜産経営の安定に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 畜産経営の安定に関する法律施行令第7条の前の条は畜産経営の安定に関する法律施行令第6条です。
  6. 畜産経営の安定に関する法律施行令第7条の次の条は畜産経営の安定に関する法律施行令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000387
  • 本サイト収録畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000387/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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