畜産経営の安定に関する法律施行令 第8条(指定の解除)
- 法第十三条第一項の規定による指定の解除は、当該指定の解除の理由(当該指定の解除の理由が同項第三号による場合を除く。)及びその解除の効力が生ずべき日を示し、少なくともその日の三月前に、書面により行わなければならない。
- 2.前項の規定は、法第十三条第二項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、前項中「理由(当該指定の解除の理由が同項第三号による場合を除く。)」とあるのは、「理由」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
指定の解除とは何ですか?
定義指定の解除とは、畜産経営の安定に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第十三条第一項の規定による指定の解除は、当該指定の解除の理由(当該指定の解除の理由が同項第三号による場合を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 畜産経営の安定に関する法律施行令第8条(指定の解除)は、日本の畜産経営の安定に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 畜産経営の安定に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第十三条第一項の規定による指定の解除は、当該指定の解除の理由(当該指定の解除の理由が同項第三号による場合を除く。」で始まります。
- 畜産経営の安定に関する法律施行令の公布日は昭和36年11月27日です。
- 畜産経営の安定に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 畜産経営の安定に関する法律施行令第8条の前の条は畜産経営の安定に関する法律施行令第7条です。
- 畜産経営の安定に関する法律施行令第8条の次の条は畜産経営の安定に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000387 - 本サイト収録
畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和三十六年政令第三百八十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000387/8
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