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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

児童扶養手当法施行令 第10条(福祉事務所を管理しない町村長が行う事務)

  1. 法第三十三条第一項の規定により、次に掲げる事務は、福祉事務所を管理しない町村長が行うこととする。
  2. 一法第六条に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
  3. 二法第八条第一項に規定する認定の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事務
  4. 三法第二十八条に規定する届出等の受理及びその届出に係る事実についての審査に関する事務
  5. 四手当に関する証書の交付に関する事務
  6. 五同一都道府県の区域内における住所の変更に係る手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務

この条文の基本情報

福祉事務所を管理しない町村長が行う事務とは何ですか?

定義福祉事務所を管理しない町村長が行う事務とは、児童扶養手当法施行令第10条に定められた規定で、「法第三十三条第一項の規定により、次に掲げる事務は、福祉事務所を管理しない町村長が行うこととする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童扶養手当法施行令第10条(福祉事務所を管理しない町村長が行う事務)は、日本の児童扶養手当法施行令に含まれる条文です。
  2. 児童扶養手当法施行令第10条の条文原文は「法第三十三条第一項の規定により、次に掲げる事務は、福祉事務所を管理しない町村長が行うこととする。」で始まります。
  3. 児童扶養手当法施行令の公布日は昭和36年12月7日です。
  4. 児童扶養手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 児童扶養手当法施行令第10条の前の条は児童扶養手当法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405
  • 本サイト収録児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000405/10

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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