児童扶養手当法施行令 第9条(国の費用の負担)
法第二十一条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。)及び福祉事務所を設置する町村が手当の支給のために支出した費用の額から、法第十二条第二項の規定による返還金、法第二十三条第一項の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額について行う。
この条文の基本情報
国の費用の負担とは何ですか?
定義国の費用の負担とは、児童扶養手当法施行令第9条に定められた規定で、「法第二十一条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法施行令第9条(国の費用の負担)は、日本の児童扶養手当法施行令に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法施行令第9条の条文原文は「法第二十一条の規定による国の負担は、各年度において、都道府県、市(特別区を含む。」で始まります。
- 児童扶養手当法施行令の公布日は昭和36年12月7日です。
- 児童扶養手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法施行令第9条の前の条は児童扶養手当法施行令第8条です。
- 児童扶養手当法施行令第9条の次の条は児童扶養手当法施行令第10条です。
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- 正式書式
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405 - 本サイト収録
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000405/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。