児童扶養手当法施行令 第8条(法第十三条の三第二項の政令で定める事由)
- 法第十三条の三第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。
- 二受給資格者が別表第一に定める障害の状態にあること。
- 三前号に掲げる事由のほか、受給資格者が疾病又は負傷のために就業することができないことその他の自立を図るための活動をすることが困難である事由として内閣府令で定める事由があること。
この条文の基本情報
法第十三条の三第二項の政令で定める事由とは何ですか?
定義法第十三条の三第二項の政令で定める事由とは、児童扶養手当法施行令第8条に定められた規定で、「法第十三条の三第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法施行令第8条(法第十三条の三第二項の政令で定める事由)は、日本の児童扶養手当法施行令に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法施行令第8条の条文原文は「法第十三条の三第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
- 児童扶養手当法施行令の公布日は昭和36年12月7日です。
- 児童扶養手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法施行令第8条の前の条は児童扶養手当法施行令第7条です。
- 児童扶養手当法施行令第8条の次の条は児童扶養手当法施行令第9条です。
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- 正式書式
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405 - 本サイト収録
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000405/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。