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児童扶養手当法施行令 第7条(法第十三条の三第一項の規定により支給しない手当の額)

受給資格者(法第十三条の三第一項に規定する受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対する手当について、同項の規定により支給しない手当の額は、月を単位として、支給開始月(法第七条第一項に規定する支給開始月をいう。)の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過した日(法第六条第一項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過した日)の属する月の翌月以降に法第十三条の三の規定の適用がないものとして法の規定により支給すべき手当の額に二分の一を乗じて得た額(その額が同条第一項ただし書に規定する当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えるときは、当該相当する額)とし、これらの額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

この条文の基本情報

法第十三条の三第一項の規定により支給しない手当の額とは何ですか?

定義法第十三条の三第一項の規定により支給しない手当の額とは、児童扶養手当法施行令第7条に定められた規定で、「受給資格者(法第十三条の三第一項に規定する受給資格者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童扶養手当法施行令第7条(法第十三条の三第一項の規定により支給しない手当の額)は、日本の児童扶養手当法施行令に含まれる条文です。
  2. 児童扶養手当法施行令第7条の条文原文は「受給資格者(法第十三条の三第一項に規定する受給資格者をいう。」で始まります。
  3. 児童扶養手当法施行令の公布日は昭和36年12月7日です。
  4. 児童扶養手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 児童扶養手当法施行令第7条の前の条は児童扶養手当法施行令第6条の7です。
  6. 児童扶養手当法施行令第7条の次の条は児童扶養手当法施行令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405
  • 本サイト収録児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000405/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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