児童扶養手当法施行令 第6条の7(受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合の所得の範囲等の特例)
受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合における第三条並びに第四条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第三条第一項中「非課税所得」とあるのは「非課税所得(公的年金給付及び法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等に係るものを除く。)」と、第四条第一項中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは非課税公的年金給付等(公的年金給付又は法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等であつて、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得に係るものをいう。以下この項において同じ。)」と、「同法第二十八条第二項」とあるのは「所得税法第二十八条第二項」と、「同法第三十五条第二項第一号」とあるのは「非課税公的年金給付等についても同法第三十五条第三項に規定する公的年金等とみなして同条第二項第一号」とする。
この条文の基本情報
受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合の所得の範囲等の特例とは何ですか?
定義受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合の所得の範囲等の特例とは、児童扶養手当法施行令第6条の7に定められた規定で、「受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合における第三条並びに第四条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法施行令第6条の7(受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合の所得の範囲等の特例)は、日本の児童扶養手当法施行令に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法施行令第6条の7の条文原文は「受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合における第三条並びに第四条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 児童扶養手当法施行令の公布日は昭和36年12月7日です。
- 児童扶養手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法施行令第6条の7の前の条は児童扶養手当法施行令第6条の6です。
- 児童扶養手当法施行令第6条の7の次の条は児童扶養手当法施行令第7条です。
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- 正式書式
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第6条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405 - 本サイト収録
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第6条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000405/6_7
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。