児童扶養手当法施行令 第6条の6(法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限)
- 法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、障害基礎年金等加算額(障害基礎年金等の給付のうち同項に規定する加算に係る部分の額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち障害基礎年金等加算額に相当する部分について、障害基礎年金等加算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、障害基礎年金等加算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
- 一法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる受給資格者(法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者を除く。)手当(法第九条第一項又は第十三条の二第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
- 二法第九条第一項、第九条の二から第十一条まで又は第十三条の二第一項の規定の適用により手当の全部を支給しないこととされる受給資格者及び前号に掲げる受給資格者以外の受給資格者手当の額
- 2.前項に規定する障害基礎年金等加算額は、次の各号の規定によつて計算する。
- 一公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第一条の三第五項の規定によりその支給が停止された同項に規定する障害補償年金については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
- 二障害基礎年金等の給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の額が年を単位として定められているときは、当該給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
- 三支給要件該当児童が複数ある場合における障害基礎年金等加算額は、前二号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。
- 一障害基礎年金等加算額は、全ての支給要件該当児童の児童別障害基礎年金等加算額を合算して計算する。
- 二イに規定する児童別障害基礎年金等加算額は、支給要件該当児童ごとの障害基礎年金等の給付(法第十三条の二第三項に規定する加算に係る部分に限る。)の額を合算して計算する。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の児童別障害基礎年金等加算額については、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。
- 四前三号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
この条文の基本情報
法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限とは何ですか?
定義法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限とは、児童扶養手当法施行令第6条の6に定められた規定で、「法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、障害基礎年金等加算額(障害基礎年金等の給付のうち同項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法施行令第6条の6(法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限)は、日本の児童扶養手当法施行令に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法施行令第6条の6の条文原文は「法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、障害基礎年金等加算額(障害基礎年金等の給付のうち同項…」で始まります。
- 児童扶養手当法施行令の公布日は昭和36年12月7日です。
- 児童扶養手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法施行令第6条の6の前の条は児童扶養手当法施行令第6条の5です。
- 児童扶養手当法施行令第6条の6の次の条は児童扶養手当法施行令第6条の7です。
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- 正式書式
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第6条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405 - 本サイト収録
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第6条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000405/6_6
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