児童扶養手当法施行令 第2条(法第四条第一項第二号ホの政令で定める児童)
- 法第四条第一項第二号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
- 一母が引き続き一年以上遺棄している児童
- 二母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十条第一項又は第十条の二の規定による命令(父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
- 三母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
- 四母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 五前号に該当するかどうかが明らかでない児童
この条文の基本情報
法第四条第一項第二号ホの政令で定める児童とは何ですか?
定義法第四条第一項第二号ホの政令で定める児童とは、児童扶養手当法施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第一項第二号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法施行令第2条(法第四条第一項第二号ホの政令で定める児童)は、日本の児童扶養手当法施行令に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法施行令第2条の条文原文は「法第四条第一項第二号ホに規定する政令で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。」で始まります。
- 児童扶養手当法施行令の公布日は昭和36年12月7日です。
- 児童扶養手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法施行令第2条の前の条は児童扶養手当法施行令第1条の2です。
- 児童扶養手当法施行令第2条の次の条は児童扶養手当法施行令第2条の2です。
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- 正式書式
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405 - 本サイト収録
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000405/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。