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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

児童扶養手当法施行令 第2条の2(手当額の改定)

  1. 令和八年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万八千五十円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
  2. 2.令和八年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項中「一万七百五十円」とあるのは、「一万千三百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。

この条文の基本情報

手当額の改定とは何ですか?

定義手当額の改定とは、児童扶養手当法施行令第2条の2に定められた規定で、「令和八年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童扶養手当法施行令第2条の2(手当額の改定)は、日本の児童扶養手当法施行令に含まれる条文です。
  2. 児童扶養手当法施行令第2条の2の条文原文は「令和八年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。」で始まります。
  3. 児童扶養手当法施行令の公布日は昭和36年12月7日です。
  4. 児童扶養手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 児童扶養手当法施行令第2条の2の前の条は児童扶養手当法施行令第2条です。
  6. 児童扶養手当法施行令第2条の2の次の条は児童扶養手当法施行令第2条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第2条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405
  • 本サイト収録児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000405/2_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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