児童扶養手当法施行令 第2条の2(手当額の改定)
- 令和八年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。)については、法第五条第一項中「四万千百円」とあるのは、「四万八千五十円」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
- 2.令和八年四月以降の月分の手当については、法第五条第二項中「一万七百五十円」とあるのは、「一万千三百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。
この条文の基本情報
手当額の改定とは何ですか?
定義手当額の改定とは、児童扶養手当法施行令第2条の2に定められた規定で、「令和八年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法施行令第2条の2(手当額の改定)は、日本の児童扶養手当法施行令に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法施行令第2条の2の条文原文は「令和八年四月以降の月分の児童扶養手当(以下「手当」という。」で始まります。
- 児童扶養手当法施行令の公布日は昭和36年12月7日です。
- 児童扶養手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法施行令第2条の2の前の条は児童扶養手当法施行令第2条です。
- 児童扶養手当法施行令第2条の2の次の条は児童扶養手当法施行令第2条の3です。
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- 正式書式
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405 - 本サイト収録
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000405/2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。