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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

児童扶養手当法施行令 第2条の4(法第九条から第十条までの政令で定める額等)

  1. 法第九条第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  2. 一加算対象扶養親族等(法第九条第一項に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族をいう。以下この条において同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族(所得税法に規定する扶養親族をいう。第六項第一号及び第七項第一号において同じ。)以外のものをいう。次号及び次項第一号において同じ。)及び生計維持児童(法第九条第一項に規定する児童をいう。次号及び次項第一号において同じ。)がないとき六十九万円
  3. 二加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき六十九万円に次に掲げる額を加算した額
  4. 一当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者(七十歳以上の所得税法に規定する同一生計配偶者をいう。ロ及び次項第一号ロにおいて同じ。)、老人扶養親族(同法に規定する老人扶養親族をいう。以下この条において同じ。)又は特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族及び十九歳未満の控除対象扶養親族をいう。ハ及び次項第一号ロにおいて同じ。)に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
  5. 二当該加算対象扶養親族等(七十歳以上同一生計配偶者又は老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十八万円を乗じて得た額
  6. 三当該加算対象扶養親族等(特定扶養親族等に該当するものに限る。)の数に五十三万円を乗じて得た額
  7. 2.法第九条第一項の規定による手当の支給の制限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分について、行うものとする。
  8. 一法第九条第一項に規定する所得(以下この項から第四項までにおいて「前年所得」という。)が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額以上であるとき手当の全部
  9. 一加算対象扶養親族等及び生計維持児童がないとき二百八万円
  10. 二加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき二百八万円に次に掲げる額を加算した額
  11. 二前年所得が前号のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であるとき手当のうち、基本額一部支給停止額と法第五条第二項に規定する監護等児童の数から一を減じた数に加算額一部支給停止額を乗じて得た額を合算した額に相当する部分
  12. 3.前項第二号の基本額一部支給停止額は、前年所得の額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に〇・〇二六四〇二九を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
  13. 4.第二項第二号の加算額一部支給停止額は、前年所得の額から第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額を控除して得た額に〇・〇〇四〇七一九を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)に十円を加えて得た額とする。
  14. 5.法第九条第二項の規定により受給資格者が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該受給資格者が母である場合にあつては、その監護する児童が父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とし、当該受給資格者が父である場合にあつては、その監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。
  15. 6.法第九条の二に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  16. 一加算対象扶養親族等(法第九条の二に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)及び生計維持児童(同条に規定する児童をいう。同号において同じ。)がないとき二百三十六万円
  17. 二加算対象扶養親族等又は生計維持児童があるとき二百三十六万円に次に掲げる額を加算した額
  18. 一当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)及び当該生計維持児童の数に三十八万円を乗じて得た額
  19. 二当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十四万円を乗じて得た額(イの規定(生計維持児童に係る部分を除く。)により算定された額がない場合にあつては、当該乗じて得た額から六万円を減じた額)
  20. 7.法第十条に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
  21. 一加算対象扶養親族等(法第十条に規定する扶養親族等のうち、控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。次号において同じ。)がないとき二百三十六万円
  22. 二加算対象扶養親族等があるとき二百三十六万円に次に掲げる額を加算した額
  23. 一当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものを除く。)の数に三十八万円を乗じて得た額
  24. 二当該加算対象扶養親族等(老人扶養親族に該当するものに限る。)の数に四十四万円を乗じて得た額(イの規定により算定された額がない場合にあつては、当該乗じて得た額から六万円を減じた額)

この条文の基本情報

法第九条から第十条までの政令で定める額等とは何ですか?

定義法第九条から第十条までの政令で定める額等とは、児童扶養手当法施行令第2条の4に定められた規定で、「法第九条第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童扶養手当法施行令第2条の4(法第九条から第十条までの政令で定める額等)は、日本の児童扶養手当法施行令に含まれる条文です。
  2. 児童扶養手当法施行令第2条の4の条文原文は「法第九条第一項に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。」で始まります。
  3. 児童扶養手当法施行令の公布日は昭和36年12月7日です。
  4. 児童扶養手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 児童扶養手当法施行令第2条の4の前の条は児童扶養手当法施行令第2条の3です。
  6. 児童扶養手当法施行令第2条の4の次の条は児童扶養手当法施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第2条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405
  • 本サイト収録児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第2条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000405/2_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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