児童扶養手当法施行令 第3条(手当の支給を制限する場合の所得の範囲)
- 法第九条から第十一条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十九条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第三十一条の十第一項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次条第一項において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)とする。ただし、法第九条第一項に規定する受給資格者が母である場合にあつては、当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)に係る所得を含むものとし、法第九条第一項に規定する受給資格者が父である場合にあつては、当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得を含むものとする。
- 2.法第十二条第二項各号に規定する所得は、同条第一項の損害を受けた年の所得のうち、前項に規定する範囲の所得とする。
この条文の基本情報
手当の支給を制限する場合の所得の範囲とは何ですか?
定義手当の支給を制限する場合の所得の範囲とは、児童扶養手当法施行令第3条に定められた規定で、「法第九条から第十一条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法施行令第3条(手当の支給を制限する場合の所得の範囲)は、日本の児童扶養手当法施行令に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法施行令第3条の条文原文は「法第九条から第十一条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項…」で始まります。
- 児童扶養手当法施行令の公布日は昭和36年12月7日です。
- 児童扶養手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法施行令第3条の前の条は児童扶養手当法施行令第2条の4です。
- 児童扶養手当法施行令第3条の次の条は児童扶養手当法施行令第4条です。
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- 正式書式
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405 - 本サイト収録
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000405/3
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