児童扶養手当法施行令 第5条(法第十二条第一項の政令で定める財産)
法第十二条第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は内閣総理大臣が定めるその他の財産とする。
この条文の基本情報
法第十二条第一項の政令で定める財産とは何ですか?
定義法第十二条第一項の政令で定める財産とは、児童扶養手当法施行令第5条に定められた規定で、「法第十二条第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は内閣総理大臣が定めるその他の財産とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法施行令第5条(法第十二条第一項の政令で定める財産)は、日本の児童扶養手当法施行令に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法施行令第5条の条文原文は「法第十二条第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は内閣総理大臣が定めるその他の財産とする。」で始まります。
- 児童扶養手当法施行令の公布日は昭和36年12月7日です。
- 児童扶養手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法施行令第5条の前の条は児童扶養手当法施行令第4条です。
- 児童扶養手当法施行令第5条の次の条は児童扶養手当法施行令第6条です。
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- 正式書式
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405 - 本サイト収録
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000405/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。