児童扶養手当法施行令 第6条(法第十二条第二項の規定による返還)
- 法第十二条第二項の規定による返還は、同項に規定する金額から、同条第一項の規定の適用により支給が行われた期間(次項において「支給期間」という。)に係る手当の額(同条第一項の規定の適用がない場合にあつても支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。
- 2.法第十二条第二項第一号に該当する場合(同項第三号に該当する場合を除く。)において、同項第一号に規定する所得が当該損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得(以下この項において「前年又は前々年における所得」という。)に満たないときは、法第十二条第二項の規定による返還は、前項の規定にかかわらず、同条第二項第一号に規定する手当の金額から、支給期間に係る手当の額(同号に規定する所得を前年又は前々年における所得とみなした場合に支給される額に限る。)に相当する金額を控除した金額について行うものとする。
この条文の基本情報
法第十二条第二項の規定による返還とは何ですか?
定義法第十二条第二項の規定による返還とは、児童扶養手当法施行令第6条に定められた規定で、「法第十二条第二項の規定による返還は、同項に規定する金額から、同条第一項の規定の適用により支給が行われた期間(次項において「支給期間」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法施行令第6条(法第十二条第二項の規定による返還)は、日本の児童扶養手当法施行令に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法施行令第6条の条文原文は「法第十二条第二項の規定による返還は、同項に規定する金額から、同条第一項の規定の適用により支給が行われた期間(次項において「支給期間」という。」で始まります。
- 児童扶養手当法施行令の公布日は昭和36年12月7日です。
- 児童扶養手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法施行令第6条の前の条は児童扶養手当法施行令第5条です。
- 児童扶養手当法施行令第6条の次の条は児童扶養手当法施行令第6条の2です。
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- 正式書式
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405 - 本サイト収録
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000405/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。