児童扶養手当法施行令 第6条の2(法第十三条の二第一項第四号の政令で定める法令)
- 法第十三条の二第一項第四号に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
- 一国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)
- 二船員法(昭和二十二年法律第百号)
- 三災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)
- 四労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)
- 五警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)
- 六海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)
- 七証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)
この条文の基本情報
法第十三条の二第一項第四号の政令で定める法令とは何ですか?
定義法第十三条の二第一項第四号の政令で定める法令とは、児童扶養手当法施行令第6条の2に定められた規定で、「法第十三条の二第一項第四号に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童扶養手当法施行令第6条の2(法第十三条の二第一項第四号の政令で定める法令)は、日本の児童扶養手当法施行令に含まれる条文です。
- 児童扶養手当法施行令第6条の2の条文原文は「法第十三条の二第一項第四号に規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。」で始まります。
- 児童扶養手当法施行令の公布日は昭和36年12月7日です。
- 児童扶養手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 児童扶養手当法施行令第6条の2の前の条は児童扶養手当法施行令第6条です。
- 児童扶養手当法施行令第6条の2の次の条は児童扶養手当法施行令第6条の3です。
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- 正式書式
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405 - 本サイト収録
児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000405/6_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。