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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

児童扶養手当法施行令 第6条の3(法第十三条の二第一項の規定による手当の支給の制限)

  1. 法第十三条の二第一項の規定による母又は養育者(以下この項において「母等」という。)に対する手当の支給の制限は、月を単位として、次の各号に掲げる受給資格者(法第六条第一項に規定する受給資格者をいう。第六条の五第一項及び第二項第六号、第六条の六第一項並びに第六条の七において同じ。)の区分に応じ、公的年金給付等合算額(法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第四号に規定する遺族補償等の額を合算して得た額をいう。以下この項において同じ。)が当該各号に定める額未満であるときは手当のうち公的年金給付等合算額に相当する部分について、公的年金給付等合算額が第一号に定める額以上であるときは手当のうち同号に定める額について、公的年金給付等合算額が第二号に定める額以上であるときは手当の全部について、行うものとする。
  2. 一法第九条第一項の規定の適用により手当の一部を支給しないこととされる母等(法第十条又は第十一条の規定の適用を受ける母等を除く。)手当(法第九条第一項の規定の適用によりその一部を支給しないこととされる部分を除く。)の額
  3. 二法第九条第一項又は第九条の二から第十一条までの規定の適用を受ける母等以外の母等手当の額
  4. 2.前項に規定する公的年金給付等合算額は、次の各号の規定によつて計算する。
  5. 一法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額に加算が行われるときは、その加算された後の額による。
  6. 二次のイからリまでに掲げる規定によりその支給が停止された当該イからリまでに定める給付については、内閣府令で定める方法によつて計算した額について、その支給が停止されていないものとみなす。
  7. 一雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。次条第三号及び第六条の五第二項第二号イにおいて「平成二十二年改正前船員保険法」という。)附則第十項同項に規定する遺族年金
  8. 二労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第六十条第三項同項に規定する遺族補償年金
  9. 三労働者災害補償保険法第六十条の四第四項において読み替えて準用する同法第六十条第三項同項に規定する複数事業労働者遺族年金
  10. 四労働者災害補償保険法第六十三条第三項において読み替えて準用する同法第六十条第三項同項に規定する遺族年金
  11. 五国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)附則第十四項(他の法律において準用する場合を含む。第六条の五第二項第二号ホにおいて同じ。)同項に規定する遺族補償年金
  12. 六地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)附則第六条第三項同項に規定する遺族補償年金
  13. 七地方公務員災害補償法第六十九条第一項の規定に基づく条例の規定当該条例の規定に基づき支給される遺族補償年金に相当する補償
  14. 八公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)附則第一条の三第五項同項に規定する障害補償年金
  15. 九公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令附則第二条第四項において読み替えて準用する同令附則第一条の三第五項同項に規定する遺族補償年金
  16. 三法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額又は同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額が年を単位として定められているときは、これらの給付の額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
  17. 四二人以上の者が共同して法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付又は同項第四号に規定する遺族補償等を受けることができるときは、これらの給付の額を受給権者の数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
  18. 五法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等については、当該遺族補償等の額を七十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)による。
  19. 六法第四条に定める要件に該当する児童(以下この号、第六条の五第二項第七号及び第六条の六第二項第三号において「支給要件該当児童」という。)が複数ある場合における公的年金給付等合算額は、前各号の規定によるほか、次のイ及びロの規定によつて計算する。
  20. 一公的年金給付等合算額は、全ての支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額を合算して計算する。
  21. 二イに規定する児童別公的年金給付等合算額は、支給要件該当児童ごとの法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付の額、同項第二号に規定する公的年金給付(同号に規定する加算に係る部分に限る。)の額及び同項第四号に規定する遺族補償等の額を合算して計算する。ただし、次の(1)又は(2)に掲げる支給要件該当児童の児童別公的年金給付等合算額については、それぞれ(1)又は(2)に定める額を上限とする。
  22. 七前各号の規定によつて計算した額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。
  23. 3.法第十三条の二第一項の規定による父に対する支給の制限については、前二項の規定を準用する。この場合において、第一項中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第一号中「母等」とあるのは「父」と、「第十条又は第十一条」とあるのは「第十条」と、同項第二号中「第九条の二から第十一条まで」とあるのは「第十条」と、「母等」とあるのは「父」と、前項第三号中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と、同項第六号ロ中「同項第二号」とあるのは「同項第三号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

法第十三条の二第一項の規定による手当の支給の制限とは何ですか?

定義法第十三条の二第一項の規定による手当の支給の制限とは、児童扶養手当法施行令第6条の3に定められた規定で、「法第十三条の二第一項の規定による母又は養育者(以下この項において「母等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 児童扶養手当法施行令第6条の3(法第十三条の二第一項の規定による手当の支給の制限)は、日本の児童扶養手当法施行令に含まれる条文です。
  2. 児童扶養手当法施行令第6条の3の条文原文は「法第十三条の二第一項の規定による母又は養育者(以下この項において「母等」という。」で始まります。
  3. 児童扶養手当法施行令の公布日は昭和36年12月7日です。
  4. 児童扶養手当法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 児童扶養手当法施行令第6条の3の前の条は児童扶養手当法施行令第6条の2です。
  6. 児童扶養手当法施行令第6条の3の次の条は児童扶養手当法施行令第6条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第6条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000405
  • 本サイト収録児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000405/6_3

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