連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令 第1条(本邦から除く地域)
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第一号及び附則第二項の政令で定める地域は、当分の間、次の各号に掲げる地域とする。
- 一硫黄鳥島、伊平屋島及び北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)
- 二歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島
この条文の基本情報
本邦から除く地域とは何ですか?
定義本邦から除く地域とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第1条(本邦から除く地域)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第1条の条文原文は「連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令の公布日は昭和36年12月19日です。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第1条の次の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令(昭和三十六年政令第四百十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000415 - 本サイト収録
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令(昭和三十六年政令第四百十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000415/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。