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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令 第2条(構成員等に随伴する者の範囲)

法第二条第一項第一号及び附則第二項の政令で定めるものは、連合国の軍隊又は当局の構成員又は被用者の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及びその他の被扶養者とする。

この条文の基本情報

構成員等に随伴する者の範囲とは何ですか?

定義構成員等に随伴する者の範囲とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第二条第一項第一号及び附則第二項の政令で定めるものは、連合国の軍隊又は当局の構成員又は被用者の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及びその他の被扶養者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第2条(構成員等に随伴する者の範囲)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第二条第一項第一号及び附則第二項の政令で定めるものは、連合国の軍隊又は当局の構成員又は被用者の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及びその他の被扶養者とする。」で始まります。
  3. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令の公布日は昭和36年12月19日です。
  4. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第2条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第1条です。
  6. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第2条の次の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令(昭和三十六年政令第四百十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000415
  • 本サイト収録連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令(昭和三十六年政令第四百十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000415/2

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