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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令 第4条(療養給付金を支給しない期間)

法第七条第一項ただし書の政令で定める期間は、法第二条第三項の療養見舞金(以下次条において「療養見舞金」という。)に係る療養の開始の日から起算して十一月(当該療養の開始の日が昭和二十六年九月八日以後であるときは、十七月)とする。

この条文の基本情報

療養給付金を支給しない期間とは何ですか?

定義療養給付金を支給しない期間とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「法第七条第一項ただし書の政令で定める期間は、法第二条第三項の療養見舞金(以下次条において「療養見舞金」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第4条(療養給付金を支給しない期間)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第4条の条文原文は「法第七条第一項ただし書の政令で定める期間は、法第二条第三項の療養見舞金(以下次条において「療養見舞金」という。」で始まります。
  3. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令の公布日は昭和36年12月19日です。
  4. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第4条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第3条です。
  6. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第4条の次の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令(昭和三十六年政令第四百十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000415
  • 本サイト収録連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令(昭和三十六年政令第四百十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000415/4

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