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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令 第5条(法施行前にした療養に係る療養給付金の額)

  1. 法第七条第二項第一号の政令で定める金額は、次の各号に掲げるとおりとする。
  2. 一療養見舞金の支給を受けていない場合であつて、当該療養給付金に係る療養の内容を明らかにする書類(以下この条において「証拠書類」という。)がないとき。false1療養をした期間により定めた次の表の金額false2
  3. 二療養見舞金の支給を受けている場合であつて、証拠書類がないとき。false1一万五千円false2
  4. 三証拠書類があるとき。false1当該療養給付金に係る療養(療養見舞金を受けているときは、当該見舞金に係る療養の開始の日から起算して九月(当該療養の開始の日が昭和二十六年九月八日以後であるときは、十五月)をこえる期間の療養)につき、当該療養をした日(当該療養が昭和二十七年四月二十九日前に行なわれたものであるときは、同日)において適用されていた健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額false2

この条文の基本情報

法施行前にした療養に係る療養給付金の額とは何ですか?

定義法施行前にした療養に係る療養給付金の額とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第七条第二項第一号の政令で定める金額は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第5条(法施行前にした療養に係る療養給付金の額)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第七条第二項第一号の政令で定める金額は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令の公布日は昭和36年12月19日です。
  4. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第5条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第4条です。
  6. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第5条の次の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令(昭和三十六年政令第四百十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000415
  • 本サイト収録連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令(昭和三十六年政令第四百十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000415/5

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