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連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令 第6条(法施行後にする療養に係る療養給付金の額)

  1. 法第七条第二項第二号の療養に要する費用の額の算定は、健康保険法第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項、第八十六条第二項若しくは第八十八条第四項の費用の算定の例又は同法第九十七条第一項の規定による厚生労働省令の定めの例によるものとする。
  2. 2.療養給付金に相当する他の法令の規定による給付を受けることができない場合における法第七条第二項第二号の療養に要する費用の額の算定は、前項の規定にかかわらず、当該療養に要した費用の額を算定するものとする。ただし、その額が同項の規定により算定した額の百分の百四十をこえることとなつてはならない。
  3. 3.法第七条第二項第二号の政令で定める療養雑費の額は、療養給付金に係る療養をした日一日につき五十円(病院又は診療所へ収容されているときは、百円)をこえない範囲内で当該療養に関連して必要とされる物品の購入に要する費用の額とする。

この条文の基本情報

法施行後にする療養に係る療養給付金の額とは何ですか?

定義法施行後にする療養に係る療養給付金の額とは、連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第七条第二項第二号の療養に要する費用の額の算定は、健康保険法第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項、第八十六条第二項若しくは第八十八条第四項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第6条(法施行後にする療養に係る療養給付金の額)は、日本の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第七条第二項第二号の療養に要する費用の額の算定は、健康保険法第七十六条第二項、第八十五条第二項、第八十五条の二第二項、第八十六条第二項若しくは第八十八条第四項…」で始まります。
  3. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令の公布日は昭和36年12月19日です。
  4. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第6条の前の条は連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令(昭和三十六年政令第四百十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO0000000415
  • 本サイト収録連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律施行令(昭和三十六年政令第四百十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336CO0000000415/6

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