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内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第1条(通則)

物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条第一号、第三号、第四号及び第五号の二並びに第三条第一号及び第三号から第五号までの規定による内閣府の管理に属する物品(以下「物品」という。)の無償貸付又は譲与については、別に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。

この条文の基本情報

通則とは何ですか?

定義通則とは、内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条第一号、第三号、第四号及び第五号の二並びに第三条第一号及び第三号から第五号までの規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第1条(通則)は、日本の内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第1条の条文原文は「物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)第二条第一号、第三号、第四号及び第五号の二並びに第三条第一号及び第三号から第五号までの規定…」で始まります。
  3. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の公布日は昭和36年5月30日です。
  4. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第1条の次の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002023
  • 本サイト収録内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002023/1

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