内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第2条(部局長)
- この府令において「部局長」とは、別表の上欄に掲げる者をいう。
- 2.部局長は、それぞれ別表の下欄に掲げる部局に属する物品の無償貸付及び譲与に関する管理業務を総括的に監督指導する。
この条文の基本情報
部局長とは何ですか?
定義部局長とは、内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「この府令において「部局長」とは、別表の上欄に掲げる者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第2条(部局長)は、日本の内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第2条の条文原文は「この府令において「部局長」とは、別表の上欄に掲げる者をいう。」で始まります。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の公布日は昭和36年5月30日です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第2条の前の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第1条です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第2条の次の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第3条です。
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- 正式書式
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002023 - 本サイト収録
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002023/2
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