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内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第3条(無償貸付)

  1. 内閣総理大臣若しくは部局長又はこれらの委任を受けた者(以下「部局長等」という。)は、次の各号に掲げる場合に限り、物品を無償で貸し付けることができる。
  2. 一内閣府の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真、フィルム、映写用器材、音盤その他これらに準ずる物品を地方公共団体その他当該目的を達成するために適当と認められる者に対し貸し付けるとき。
  3. 二内閣府の委託する試験、研究及び調査(以下「試験研究等」という。)のため必要な印刷物、写真、フィルム、映写用器材若しくは機械、装置、工具、器具及び備品(以下「機械器具等」という。)又は補助金の交付の対象となる試験研究等のため必要な機械器具等を当該試験研究等を行う者に貸し付けるとき。
  4. 三内閣府の委託を受けて試験研究等を行った地方公共団体、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)、公益社団法人、公益財団法人、学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。)又は特別の法律により設立された法人(以下「地方公共団体等」という。)が、その後引き続き当該試験研究等(当該試験研究等に関連する試験研究等を含む。)を行う場合において、当該試験研究等を促進することを適当と認めて、当該地方公共団体等に対し、機械器具等を貸し付けるとき。
  5. 四内閣府の職員をもって組織する共済組合に対し、執務のため必要な机、椅子その他これらに準ずる物品を貸し付けるとき。
  6. 五災害による被害者その他の者で応急救助を要するものの用に供するため寝具その他の生活必需品を貸し付け、又は災害の応急復旧を行う者に対し、当該復旧のため必要な機械器具を貸し付けるとき。

この条文の基本情報

無償貸付とは何ですか?

定義無償貸付とは、内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第3条に定められた規定で、「内閣総理大臣若しくは部局長又はこれらの委任を受けた者(以下「部局長等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第3条(無償貸付)は、日本の内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第3条の条文原文は「内閣総理大臣若しくは部局長又はこれらの委任を受けた者(以下「部局長等」という。」で始まります。
  3. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の公布日は昭和36年5月30日です。
  4. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第3条の前の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第2条です。
  6. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第3条の次の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002023
  • 本サイト収録内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002023/3

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