内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第4条(貸付期間)
物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、一年を超えることができないものとする。
この条文の基本情報
貸付期間とは何ですか?
定義貸付期間とは、内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、一年を超えることができないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第4条(貸付期間)は、日本の内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第4条の条文原文は「物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、一年を超えることができないものとする。」で始まります。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の公布日は昭和36年5月30日です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第4条の前の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第3条です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第4条の次の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第5条です。
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- 正式書式
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002023 - 本サイト収録
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002023/4
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