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内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第5条(貸付けに伴い要する費用の負担)

貸付物品の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。ただし、貸付けの性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でないと認められるときは、その費用の全部又は一部を負担させないことができる。

この条文の基本情報

貸付けに伴い要する費用の負担とは何ですか?

定義貸付けに伴い要する費用の負担とは、内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「貸付物品の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。ただし、貸付けの性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第5条(貸付けに伴い要する費用の負担)は、日本の内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第5条の条文原文は「貸付物品の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用は、借受人に負担させるものとする。ただし、貸付けの性質によりこれらの費用を借受人に負担させることが適当でな…」で始まります。
  3. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の公布日は昭和36年5月30日です。
  4. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第5条の前の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第4条です。
  6. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第5条の次の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002023
  • 本サイト収録内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002023/5

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