受講中の講座ブックマーク無料で登録

内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第6条(貸付条件)

  1. 部局長等は、第三条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。
  2. 一貸付物品の引渡し、維持、修理、改造及び返納に要する費用(前条ただし書の規定による費用を除く。)は、借受人において負担すること。
  3. 二貸付物品は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。
  4. 三貸付物品は、転貸しないこと。
  5. 四貸付物品は、貸付けの目的以外の目的のために使用しないこと。
  6. 五貸付物品について使用場所が指定された場合は、指定された場所以外の場所では使用しないこと。
  7. 六貸付物品は改造しないこと。ただし、試験研究等の内容によりこれらの物品の改造を特に必要とするときは、借受人は次に掲げる事項を記載した改造申請書を部局長等に提出し、その承認を受けなければならない。
  8. 一申請者の氏名又は名称及び住所
  9. 二改造しようとする物品の品名及び数量
  10. 三使用目的
  11. 四改造の内容及び改造を必要とする理由
  12. 五その他参考となる事項
  13. 七貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
  14. 八貸付物品は、借受人が貸付条件に違反したとき又は部局長等が特に必要と認めたときは、部局長等の指示するところに従い、速やかに返納すること。
  15. 九貸付物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨及び理由について詳細な報告書を部局長等に提出し、その指示に従うこと。この場合において、当該事故の原因が災害又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実及び理由を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。
  16. 2.部局長等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。

この条文の基本情報

貸付条件とは何ですか?

定義貸付条件とは、内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「部局長等は、第三条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第6条(貸付条件)は、日本の内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第6条の条文原文は「部局長等は、第三条の規定により物品を貸し付ける場合には、次の各号に掲げる条件を付さなければならない。」で始まります。
  3. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の公布日は昭和36年5月30日です。
  4. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第6条の前の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第5条です。
  6. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第6条の次の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002023
  • 本サイト収録内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002023/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›