内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第7条(無償貸付の申請)
- 部局長等は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した借受申請書を提出させなければならない。ただし、同条第五号に掲げる物品については、この限りでない。
- 一申請者の氏名又は名称及び住所
- 二借り受けようとする物品の品名及び数量
- 三使用目的
- 四使用場所が指定できるときはその場所
- 五借受けを必要とする理由
- 六借受希望期間
- 七その他参考となる事項
この条文の基本情報
無償貸付の申請とは何ですか?
定義無償貸付の申請とは、内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第7条に定められた規定で、「部局長等は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した借受申請書を提出させなければならない。ただし、同条第五号に掲げる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第7条(無償貸付の申請)は、日本の内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第7条の条文原文は「部局長等は、第三条の規定による物品の貸付けを受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した借受申請書を提出させなければならない。ただし、同条第五号に掲げる…」で始まります。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の公布日は昭和36年5月30日です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第7条の前の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第6条です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第7条の次の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第8条です。
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- 正式書式
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002023 - 本サイト収録
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002023/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。