内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第10条(借受書)
- 部局長等は、第三条の規定により貸付物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。
- 一借受物品の品名及び数量
- 二借受期間
- 三返納期日
- 四返納場所
- 五貸付条件に従う旨
この条文の基本情報
借受書とは何ですか?
定義借受書とは、内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第10条に定められた規定で、「部局長等は、第三条の規定により貸付物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第10条(借受書)は、日本の内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第10条の条文原文は「部局長等は、第三条の規定により貸付物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の借受人から、次の各号に掲げる事項を記載した借受書を提出させなければならない。」で始まります。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の公布日は昭和36年5月30日です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第10条の前の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第9条です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第10条の次の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第11条です。
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- 正式書式
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002023 - 本サイト収録
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002023/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。