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内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第9条(貸付物品の引渡し)

貸付物品の引渡しは、前条に規定する貸付承認通知書に定める貸付期日及び場所において行うものとする。

この条文の基本情報

貸付物品の引渡しとは何ですか?

定義貸付物品の引渡しとは、内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第9条に定められた規定で、「貸付物品の引渡しは、前条に規定する貸付承認通知書に定める貸付期日及び場所において行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第9条(貸付物品の引渡し)は、日本の内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第9条の条文原文は「貸付物品の引渡しは、前条に規定する貸付承認通知書に定める貸付期日及び場所において行うものとする。」で始まります。
  3. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の公布日は昭和36年5月30日です。
  4. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第9条の前の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第8条です。
  6. 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第9条の次の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002023
  • 本サイト収録内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002023/9

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