内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令 第12条(譲与)
- 部局長等は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。
- 一内閣府の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
- 二内閣府の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として映画フィルムを地方公共団体その他当該目的を達成するために適当と認められるものに譲与するとき。
- 三内閣府の行う研修又は委託に係る試験、研究若しくは調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品を研修を受けるもの又は委託に係る試験、研究若しくは調査を行うものに譲与するとき。
- 四予算に定める交際費又は報償費で購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき。
- 五生活必需品、医薬品、衛生材料及びその他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。
この条文の基本情報
譲与とは何ですか?
定義譲与とは、内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第12条に定められた規定で、「部局長等は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第12条(譲与)は、日本の内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第12条の条文原文は「部局長等は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。」で始まります。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令の公布日は昭和36年5月30日です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第12条の前の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第11条です。
- 内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第12条の次の条は内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令第13条です。
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- 正式書式
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000002023 - 本サイト収録
内閣府の管理に属する物品の無償貸付及び譲与に関する内閣府令(昭和三十六年総理府令第二十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/336M50000002023/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。